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管理業務主任者
管理業務主任者とは、マンション管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告まで、マンション管理のマネジメント業務を担う国家資格です。
管理会社は、『マンションの管理と適正化の推進に関する法律』のもと、30管理組合に一人以上の専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならないこととなっています。また、管理会社が宅建業者の場合、専任の宅地建物取引主任者と同時になることはできません。
管理業務主任者の試験主体は国土交通大臣で、社団法人高層住宅管理業協会を指定試験機関として実施します。
試験は年に1回行われ、受験にあたって年齢・性別・学歴等の制限は一切ありませんが、資格取得には2年以上のマンション管理事務経験か、国土交通大臣指定の実務講習修了が必要となります。
試験内容は・・・
○管理事務の委託契約に関すること
民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書など
○管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
簿記、財務諸表論など
○建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物等の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項など
○マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針など
○前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)など
・・・となっています。
出題形式は、四肢択一マークシート式の筆記試験で、試験問題は50問です。
管理業務主任者試験の合格率は20%前後と、国家試験のなかでは比較的合格しやすい試験といえるでしょう。
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カテゴリ: 管理業務主任者
